目次(1~7章)
1. お申込みいただける方(個人でのご契約)
UR賃貸住宅は保証人が不要な代わりに、お申込みご本人の収入などに基準があります。次の5つの条件をすべて満たす方がお申込みいただけます。
- お申込みご本人の平均月収額が、基準月収額以上ある方(第2章)。
- 日本国籍の方、またはUR都市機構が定める資格を持つ外国籍の方で、継続して自ら居住するための住宅を必要とする方。
- 単身の方、または、現に同居しているか、同居しようとする親族のある方。
- お申込みご本人を含めた同居の世帯の全員が、UR都市機構が定める入居開始可能日から1か月以内に入居でき、団地内で円満に共同生活を営むことができる方。
- お申込みご本人を含めた同居の世帯の全員が、暴力団員などではない方。
UR都市機構に未払い金のある方や、過去にUR賃貸住宅で家賃の滞納などがあった方は、お申込みいただけない場合があります。
この内容は、2026年9月22日にUR都市機構の公式サイト「お申込み資格」(外部サイト)で確認したものです。基準は変わることがありますので、お申込みの前に、必ず公式サイトまたはUR都市機構の窓口で最新の内容をご確認ください。
2. 収入の基準(基準月収額)
平均月収額は、給与の収入や事業の所得、年金など、これからも続くと認められる収入の、原則として過去1年間の合計を12で割った額です(課税の対象になっていて、証明できるものに限ります)。お申込みご本人の平均月収額が、家賃に応じた次の基準月収額以上であることが条件です。
- 世帯でお申込みの場合
- 家賃が82,500円未満のとき=家賃の4倍(例:家賃6万円なら24万円)
家賃が82,500円以上20万円未満のとき=33万円
家賃が20万円以上のとき=40万円 - 単身でお申込みの場合
- 家賃が62,500円未満のとき=家賃の4倍(例:家賃5万円なら20万円)
家賃が62,500円以上20万円未満のとき=25万円
家賃が20万円以上のとき=40万円
月収33万円は年収で396万円、月収25万円は年収で300万円にあたります。
3. 収入が基準に届かないとき
平均月収額が基準月収額に届かない方も、次のどれかでお申込みいただける場合があります。
- 家賃等の一時払い制度
- 1年から10年までの1年単位で、その期間の家賃と共益費をまとめて前払いする制度です。期間に応じて、UR都市機構が定める割引率で家賃等が割り引かれます。この制度を利用する場合は、収入の要件は問われません。やむを得ない事情がある場合を除き、途中で解約することはできません。
- 貯蓄基準制度
- お申込みご本人の貯蓄額が、基準貯蓄額(月額家賃の100倍。例:家賃6万円なら600万円)以上ある場合は、収入の要件の代わりにできます。貯蓄額は、金融機関の預貯金の合計額です(一部、対象にならないものがあります)。
- 収入基準の特例(平均月収額が基準の2分の1以上ある場合)
- 同居する親族の収入と合算して基準月収額以上になる場合、同居しない親族や勤務先から家賃の不足分の補給を受けられる場合、お申込みご本人の貯蓄額が基準貯蓄額の2分の1(家賃の50倍)以上ある場合は、お申込みいただけます。
- 収入基準の特例(高齢の方・障がいのある方・ひとり親世帯・学生の方)
- 満60歳以上の方、障がいのある方、配偶者のいない父子・母子の世帯の方、満18歳以上の学生の方は、平均月収額が基準の2分の1に届かない場合でも、扶養している親族などの収入や貯蓄が基準以上あり、その親族が家賃等の支払いを連帯して引き受けることで、お申込みいただける場合があります。
特例には、収入や貯蓄、続柄を証明する書類が別に必要です(UR賃貸住宅のお申込みに必要な書類)。細かな条件は、UR都市機構の公式サイト「お申込み資格」(外部サイト)でご確認ください。
4. 外国籍の方・単身赴任の方・未成年の方
- 外国籍の方:賃貸借契約の内容を十分に理解でき、在留資格が永住者・外交・公用の方、特別永住者の方、中長期在留者の方がお申込みいただけます。
- 単身赴任の方:ご本人が赴任中に住めない場合も、留守を守るご家族のためのお申込みができる場合があります(単身赴任先までの通勤に片道2時間以上かかることなどの条件があります)。
- 未成年の方:親権者の同意書などが必要です。
5. 法人でのご契約(社宅)
従業員の方の住宅(社宅)として、法人や個人事業者の名義でご契約いただくこともできます。事業者であること、日本に住所のある法人で国内の法律により設立されていること、暴力団などではないこと、家賃の支払いの見込みが確実であることなどが条件です。必要な書類は、必要な書類のページの第4章にまとめています。
この内容は、2026年9月22日にUR都市機構の公式サイト「社宅向け お申込み資格・必要書類」(外部サイト)で確認したものです。
6. お申込みの窓口と明和住宅のご案内
明和住宅からご紹介できる時期について
株式会社明和住宅は、UR賃貸住宅の取扱店です。取扱店がご紹介(あっせん)できる団地は、UR都市機構のあっせん対象団地の更新によって、対象になる時期と対象外になる時期があります。
当社からご紹介できる物件があるときは、府中市のUR賃貸住宅一覧に、写真と間取り図つきで掲載します。掲載が無い時期は、当社では内覧予約の代行やお申込みの受付ができません。空室の状況やお申込みは、UR都市機構の窓口へお問い合わせください。
府中市のUR賃貸住宅一覧(ご紹介できる物件と3団地のご案内)
UR賃貸住宅のお申込みに必要な書類
UR賃貸住宅のよくあるご質問(UR都市機構・外部サイト)
7. ご相談の方法(東府中駅徒歩2分)
UR賃貸住宅と一般の賃貸住宅のどちらにするかお迷いのときや、府中市内でのお部屋探しのご相談は、賃貸のお問い合わせフォームまたはお電話でお受けしています。店舗は京王線東府中駅から徒歩2分です。お客様との対応時間を確保するため、ご来店は予約制にしています。しつこい電話営業は一切いたしません。
府中市の賃貸のお問い合わせフォーム
お電話でのご相談 042-335-1880(10:00~18:00・水曜定休)
店舗の所在地をGoogleマップで見る(外部サイト)
あわせてご覧ください:府中市の賃貸のご相談・府中市の賃貸物件一覧・府中市の不動産購入のご相談・府中市の不動産売却・査定・府中市の不動産会社の選び方・府中市のホームインスペクションとかし保険
株式会社明和住宅
〒183-0006 東京都府中市緑町3丁目7−5 ソレアード東府中1F
代表取締役 永田明治
専任の宅地建物取引士 永田明治・小出美奈子
宅地建物取引業免許番号:東京都知事(10)第50706号
賃貸住宅管理業登録番号:国土交通大臣(1)第010007号
会社の免許・登録・所属団体は、株式会社明和住宅の会社概要の「不動産免許について」でご確認いただけます。
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UR賃貸住宅のお申込み資格についてよくあるご質問
- UR賃貸住宅に申し込むには、どのくらいの収入が必要ですか?
- お申込みご本人の平均月収額が、基準月収額以上であることが条件です。世帯でのお申込みは、家賃が82,500円以上20万円未満なら33万円、単身でのお申込みは、家賃が62,500円以上20万円未満なら25万円です。家賃がそれより低いときは、家賃の4倍です(第2章)。
- 収入が基準に届きません。申し込めませんか?
- 貯蓄額が家賃の100倍以上ある場合(貯蓄基準制度)や、家賃と共益費をまとめて前払いする場合(家賃等の一時払い制度)、同居する親族の収入と合算できる場合などは、お申込みいただけることがあります(第3章)。
- 年金で暮らしています。申し込めますか?
- 年金も平均月収額に含まれます。収入が基準に届かない場合も、貯蓄基準制度や家賃等の一時払い制度、満60歳以上の方の収入基準の特例でお申込みいただける場合があります(第3章)。
- 保証人は必要ですか?
- 不要です。住民票の写しや収入を証明する書類などで、お申込みご本人の資格を確認します(第1章)。
- 外国籍でも申し込めますか?
- 賃貸借契約の内容を十分に理解でき、在留資格が永住者・外交・公用の方、特別永住者の方、中長期在留者の方がお申込みいただけます(第4章)。
- 会社の名義(社宅)で契約できますか?
- はい。法人や個人事業者の名義で、従業員の方の住宅としてご契約いただけます。必要な書類は、必要な書類のページにまとめています(第5章)。
- この基準は、いつの時点のものですか?
- 2026年9月22日に、UR都市機構の公式サイトで確認した内容です。基準は変わることがありますので、お申込みの前に、必ず公式サイトまたはUR都市機構の窓口で最新の内容をご確認ください(第1章)。






