目次(1~9章)
1. このページの要点
- ホームインスペクション(住宅診断)は、建物の状態を専門の目で確かめることです。買う前にも、売る前にも行えます(第2章)。
- 既存住宅売買かし保険は、中古住宅の売買のあとに構造や雨漏りなどの欠陥(かし)が見つかったときの補修費用などを、保険でまかなう制度です(第4章)。
- 株式会社明和住宅は、個人間売買の既存住宅売買かし保険の登録事業者です。売主が個人の方の中古住宅でも、検査に合格すれば保険を利用できます(第5章)。
- 建物に関する6つの資格を持つ代表が対応します。買主様は安心して中古住宅を購入でき、売主様は引渡しのあとの不安を減らせます(第7章・第8章)。
2. ホームインスペクション(住宅診断)とは
ホームインスペクション(住宅診断)は、住宅の状態を、目で見て、また計測の器具を使って確かめる調査です。壁や床を壊さずに行い、基礎や外壁のひび割れ、雨漏りの跡、床や壁の傾き、床下や屋根裏の状態などから、劣化や不具合のきざしが無いかを確認します。
- 買う前の住宅診断
- 中古の一戸建てやマンションを買う前に、建物の状態と、直したほうがよい所を知ることができます。購入の判断と、リフォームの費用の見通しに役立ちます。
- 売る前の住宅診断
- 売却の前に建物の状態を確かめておくと、買主様へ建物の状態を説明しやすくなります。引渡しのあとに不具合が見つかって困ることを防ぐことにもつながります。
- 分かること・分からないこと
- 目で見える範囲と、計測できる範囲の調査です。壁の中など見えない部分のすべてを保証するものではありません。そのため、第4章のかし保険とあわせて考えることをおすすめします。
当社では、公認ホームインスペクター(住宅診断士)・耐震プランナー(木造住宅耐震診断士)・雨漏り診断士の資格を持つ代表が、ホームインスペクションを承ります。調査の範囲と費用は、建物の種類や広さによって異なりますので、事前にご説明します。
3. 宅地建物取引業法の「建物状況調査」との関係
2018年4月から、中古住宅の売買では、宅地建物取引業法により、不動産会社に次のことが義務づけられています(国土交通省「建物状況調査(インスペクション)活用に向けて」・外部サイト)。
- 媒介契約を結ぶときに、建物状況調査を行う人を紹介(あっせん)できるかどうかを、書面で示すこと。
- 建物状況調査が行われている場合は、その結果の概要を、重要事項として買主様に説明すること。
- 売買契約が成立したときに、建物の状況について売主様・買主様の双方が確認した事項を、書面に記載すること。
この法律でいう「建物状況調査」は、国の登録を受けた講習を修了した建築士(既存住宅状況調査技術者)が、国の定めた基準に沿って行う調査です。重要事項として説明する対象になるのは、調査から1年以内(鉄筋コンクリート造などの共同住宅は、2024年4月から2年以内)のものです。
第2章の住宅診断は、建物の状態を知るための調査です。法律上の「建物状況調査」や、第4章のかし保険に入るための検査が必要なときは、建築士による調査・検査の手続きをご案内します。
4. 既存住宅売買かし保険とは
既存住宅売買かし保険(瑕疵保険)は、中古住宅の検査と保証がセットになった保険です。国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人が取り扱っています(国土交通省「既存住宅売買瑕疵保険について」・外部サイト)。
- 保険の対象になる部分
- 柱や基礎などの「構造耐力上主要な部分」と、屋根や外壁などの「雨水の浸入を防止する部分」です。給排水管路などは、保険法人や商品によって、対象になる場合とならない場合があります。
- 支払われる費用
- 欠陥を直すための補修の費用、原因を調べる調査の費用、補修のあいだの転居・仮住まいの費用などです。保険金の支払いには、免責金額などの条件があります。
- 保険の期間
- 個人間売買の場合は、5年間または1年間です。
- 検査
- 保険に入るには、住宅の基本的な性能について、専門の建築士による検査に合格することが必要です。新耐震基準(1981年6月からの基準)に適合していることなども条件になります。
- 保証する事業者が倒産した場合
- 保険金は、買主様に直接支払われます。
5. 「個人間売買」と「登録事業者」とは
既存住宅売買かし保険には、売主が不動産会社(宅地建物取引業者)の場合のタイプと、売主が個人の方の場合のタイプ(個人間売買タイプ)があります。中古住宅の多くは、売主も買主も個人の方です。
個人間売買タイプは、建物を検査する事業者や、売買を仲介する事業者が、買主様に対して建物の欠陥についての保証を行い、その保証を保険が支える仕組みです(住宅瑕疵担保責任保険協会「既存住宅売買のかし保険(個人間売買タイプ)」・外部サイト)。このため、保険を利用できるのは、保険法人に登録した事業者を通じて検査と保険の申込みをした場合に限られます。
株式会社明和住宅は、この個人間売買の既存住宅売買かし保険の登録事業者です。登録事業者は、住宅瑕疵担保責任保険協会の「登録事業者等の検索」(外部サイト)で調べられます。
6. かし保険の手続きの流れ
- ステップ1 ご相談:売却または購入のご相談のときに、かし保険を利用したいことをお知らせください。
- ステップ2 建物の確認:建物の築年数や図面、これまでの修繕の内容を確認します。
- ステップ3 検査の申込み・現場での検査:建築士が、建物の構造と雨漏りに関わる部分を検査します。
- ステップ4 指摘があった場合の補修:検査で指摘があった場合は、補修をしたうえで、あらためて検査を受けます。
- ステップ5 保険の申込み:検査に合格したら、物件の引渡しの前に、保険の申込みをします。引渡しのあとからは加入できません。
- ステップ6 お引渡し・保険の開始:物件の引渡しの日から、保険の期間が始まります。
検査から保険の申込みまでには日数がかかります。ご利用をお考えの場合は、売買契約の前の、早い段階でご相談ください。
7. 買主様の安心・売主様の安心
- 買主様
- 見ただけでは分からない構造や雨漏りの欠陥に、保険で備えることができます。建築士の検査に合格した住宅であることも、購入の判断の材料になります。かし保険の利用で、税制の優遇を受けられる場合もあります(要件は、税理士または税務署にご確認ください)。
- 売主様
- 個人の売主様は、契約の内容に合わない不具合について、契約で決めた期間、責任(契約不適合責任)を負うのが一般的です。売却の前に建物の状態を確かめ、かし保険を利用できるようにしておくと、引渡しのあとの不安を減らせます。検査に合格した住宅は、買主様にとっても検討しやすくなります。
当社は、売却のご相談でも購入のご相談でも、建物の状態をきちんと確かめ、分かったことを分かりやすくお伝えすることを大切にしています。大切な住まいの取引を、安心して進めていただくためです(府中市の不動産売却・査定・府中市の不動産購入のご相談)。
8. 耐震・雨漏りの確認と、建物に関わる資格
木造住宅の耐震の基準は、1981年6月(新耐震基準)と2000年6月に大きく変わりました。建築された時期によって確かめる点が変わるため、築年数とあわせてご説明します。雨漏りは、原因の場所を突きとめることが大切です。
- 公認ホームインスペクター(住宅診断士)
- 住宅の劣化の状況や、不具合のきざしを調べるための資格です。
- 耐震プランナー(木造住宅耐震診断士)
- 木造住宅の耐震性を調べ、補強を考えるための資格です。
- 雨漏り診断士
- 雨漏りの原因を調べるための資格です。
- 既存住宅アドバイザー
- 中古住宅の取引に関わる制度(住宅診断・かし保険・住宅の履歴など)についての資格です。
- 3級建物アドバイザー・賃貸住宅メンテナンス主任者
- 建物の基礎的な知識と、建物や設備の維持管理についての資格です。
- 自然災害調査士
- 台風・地震・水害などによる建物の被害を調べるための資格です。
資格の一覧と、各団体の登録者検索・名簿へのリンクは、代表プロフィールの「保有資格」に掲載しています。
9. ご相談の方法・対応エリア
ホームインスペクション(住宅診断)と既存住宅売買かし保険のご相談は、売買のお問い合わせフォームの「ご質問その他」の欄にご記入いただくか、お電話でお知らせください。ご来店の場合は、事前にお電話やメールでご予約をお願いしています。しつこい電話営業は一切いたしません。対応エリアは、東京都府中市を中心に承っています。
売買のお問い合わせフォーム(住宅診断・かし保険のご相談)
お電話でのご相談 042-335-1880(10:00~18:00・水曜定休)
店舗の所在地をGoogleマップで見る(外部サイト)
あわせてご覧ください:府中市の不動産売却・査定・府中市の不動産購入のご相談・府中市の賃貸のご相談・府中市の不動産会社の選び方
株式会社明和住宅
〒183-0006 東京都府中市緑町3丁目7−5 ソレアード東府中1F
代表取締役 永田明治
専任の宅地建物取引士 永田明治・小出美奈子
宅地建物取引業免許番号:東京都知事(10)第50706号
賃貸住宅管理業登録番号:国土交通大臣(1)第010007号
会社の免許・登録・所属団体は、株式会社明和住宅の会社概要の「不動産免許について」でご確認いただけます。
最終更新日:
ホームインスペクションとかし保険についてよくあるご質問
- ホームインスペクション(住宅診断)とは何ですか?
- 住宅の状態を、壁や床を壊さずに、目で見て、また計測の器具を使って確かめる調査です。基礎や外壁のひび割れ、雨漏りの跡、床の傾きなどを確認します(第2章)。
- 住宅診断は、買う前と売る前のどちらでも頼めますか?
- はい。買う前は購入の判断とリフォームの費用の見通しに、売る前は買主様への説明と、引渡しのあとの不安を減らすことに役立ちます(第2章)。
- ホームインスペクションと、法律の「建物状況調査」は同じですか?
- 宅地建物取引業法の「建物状況調査」は、国の登録を受けた講習を修了した建築士が、国の基準に沿って行う調査のことです。この調査や、かし保険の検査が必要なときは、建築士による調査・検査の手続きをご案内します(第3章)。
- 既存住宅売買かし保険とは、どのような保険ですか?
- 中古住宅の売買のあとに、構造や雨漏りなどの欠陥(かし)が見つかったときの補修費用などを、保険でまかなう制度です。建築士による検査と保証がセットになっています(第4章)。
- 「個人間売買の既存住宅売買かし保険の登録事業者」とは何ですか?
- 売主が個人の方の中古住宅でかし保険を利用するには、保険法人に登録した事業者を通じて、検査と保険の申込みをする必要があります。株式会社明和住宅は、その登録事業者です(第5章)。
- かし保険に入るには、何が必要ですか?
- 専門の建築士による検査に合格することが必要です。保険の申込みは、物件の引渡しの前に行います。引渡しのあとからは加入できないため、早めにご相談ください(第6章)。
- かし保険では、どのような費用が支払われますか?
- 欠陥を直すための補修の費用、原因を調べる調査の費用、補修のあいだの転居・仮住まいの費用などです。対象は、構造耐力上主要な部分と、雨水の浸入を防止する部分です(第4章)。
- 古い建物でも、かし保険を利用できますか?
- 新耐震基準(1981年6月からの基準)に適合していることなどが条件になります。建物の築年数や図面を確認したうえで、ご説明します(第4章)。
- 売主です。引渡しのあとに不具合が見つかることが心配です。
- 売却の前に建物の状態を確かめ、かし保険を利用できるようにしておくと、引渡しのあとの不安を減らせます。検査に合格した住宅は、買主様にとっても検討しやすくなります(第7章)。
- 費用はどのくらいかかりますか?
- 住宅診断の費用は建物の種類や広さによって、かし保険の費用は建物の種類や保険の期間などによって異なります。事前にご説明しますので、お問い合わせください(第9章)。






