目次(1~8章)
株式会社明和住宅(東京都府中市緑町3丁目7−5 東府中駅 徒歩2分)は、府中市の土地・一戸建て・分譲マンション・投資用物件の売却と査定のご相談を承っています。賃貸と売買の両方に精通したスタッフが、賃貸に出した場合の賃料とも比べながら、大切な資産を最適な条件でご売却できるようお手伝いします。
売却・査定のご相談の要点
- 査定価格は根拠もあわせてご説明し、売却にかかる費用も分かりやすくお伝えします(第2章・第6章)。
- 根拠のない高額な査定で専任媒介を結ぶ「高預かり」は行いません。適正な価格をご提案します(第2章)。
- 物件の囲い込みは一切いたしません。他の不動産会社にも物件情報を公開し、複数の大手ポータルサイトに掲載します。グーグル広告やマイクロソフト広告にも出稿しています(第3章)。
- 賃貸に出した場合の賃料とも比較検討していただけます。貸すことを選ばれた場合は、賃貸住宅の管理も承ります(第1章・第7章)。
- 相続した不動産、離婚や住宅ローンのお悩みに伴う売却、ホームインスペクション(住宅診断)のご相談にも、資格を持つ代表が対応します(第7章)。
- しつこい電話営業は一切いたしません。ご相談は売買のお問い合わせフォームまたはお電話でどうぞ(第8章)。
1. 明和住宅の売却・査定の特徴
- 賃貸と売買、両方に精通したスタッフがお手伝いしますので、賃貸した場合の賃料とも比較検討していただけます。
- 自社で物件の囲い込みは一切いたしません。他の不動産会社にも物件情報を積極的に公開します。
- 複数の大手ポータルサイトに掲載します。また、グーグル広告やマイクロソフト広告にも出稿しています。
- 根拠のない高額提示によって専任媒介を結ぶ「高預かり」は行っていません。適正な価格をご提案します。
- 相続や土地、建物など、さまざまな不動産に関する資格を有していますので、その知識と経験を生かしてご提案します。
- ホームインスペクター(住宅診断士)や木造住宅耐震診断士の資格もございますので、ホームインスペクションも承っております。
- 査定価格の提示だけでなく、根拠も含めてお話しし、売却にかかる費用なども分かりやすくご説明します。
- 物件の魅力や強みを最大限お伝えし、大切な資産を最適な条件でご売却できるよう努めます。
- 当社は、個人間売買の既存住宅売買かし保険の登録事業者です。
代表取締役 永田明治のプロフィール(31の保有資格)
株式会社明和住宅の会社概要(免許・所属団体)
2. 査定価格と「高預かり」について
査定価格は、売却できる見込みの価格をお伝えするものです。当社は、査定価格の提示だけでなく、その根拠も含めてお話しし、売却にかかる費用も分かりやすくご説明します。
一般に、不動産の査定では、近くで実際に成約した事例や売り出し中の事例、駅からの距離などの立地、土地の広さ・形・道路との接し方、建物の築年数や状態、法令上の制限などを踏まえて価格を検討します。
売却を依頼する会社を選ぶときは、査定額の高さだけで決めるのはおすすめできません。根拠のない高い査定額で媒介契約を結び、売れないまま値下げを重ねる「高預かり」と呼ばれるやり方があるためです。当社は高預かりを行わず、根拠のある適正な価格をご提案します。
3. 販売活動と「囲い込み」について
「囲い込み」とは、売却の依頼を受けた不動産会社が、ほかの不動産会社からの購入希望者の紹介を断り、自社で買主も見つけて双方から仲介手数料を受け取ろうとする行為です。売主様にとっては、購入を希望する方と出会う機会が狭まるおそれがあります。
当社は、自社で物件の囲い込みは一切いたしません。他の不動産会社にも物件情報を積極的に公開し、複数の大手ポータルサイトに掲載します。また、グーグル広告やマイクロソフト広告にも出稿しています。物件の魅力や強みを最大限お伝えし、大切な資産を最適な条件でご売却できるよう努めます。
当社が掲載している物件は、売買(土地・戸建て・分譲マンション・事業用)の各物件一覧でご覧いただけます。
4. 売却の流れ
- ステップ1 ご相談:売買のお問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。ご来店の場合は、事前にご予約をお願いしています。
- ステップ2 査定:物件の状況を確認し、査定価格とその根拠、売却にかかる費用をご説明します。売却せずに賃貸に出した場合の賃料との比較もご相談いただけます。
- ステップ3 媒介契約:売却をご依頼いただく場合は、媒介契約(一般・専任・専属専任のいずれか)を結びます(第5章)。
- ステップ4 販売活動:他の不動産会社にも物件情報を公開し、ポータルサイトへの掲載などで購入を希望する方を探します。
- ステップ5 購入のお申込み・条件の調整:購入を希望する方からお申込みがあったら、価格や引渡しの時期などの条件を調整します。
- ステップ6 売買契約:条件がまとまったら、売買契約を結びます。買主様には、宅地建物取引士が重要事項を説明します。
- ステップ7 決済・引渡し:残代金を受け取り、所有権移転の登記とあわせて物件をお引き渡しします。住宅ローンが残っている場合は、このときに返済して抵当権を抹消するのが一般的です。
期間や手順は、物件やご事情によって異なります。
5. 媒介契約の3つの種類
不動産の売却を不動産会社に依頼するときは、媒介契約を結びます。媒介契約には次の3つの種類があり、依頼できる会社の数や、販売状況の報告などの決まりが異なります(宅地建物取引業法第34条の2)。
- 一般媒介契約
- 複数の不動産会社に同時に依頼できます。売主様がご自身で見つけた相手と直接契約することもできます。指定流通機構(レインズ)への登録や、売主様への販売状況の報告は、法律上の義務ではありません。
- 専任媒介契約
- 依頼できる不動産会社は1社です。売主様がご自身で見つけた相手と直接契約することはできます。不動産会社は、契約から7日以内(休業日を除く)にレインズへ物件を登録し、2週間に1回以上、販売状況を報告します。契約の有効期間は3か月以内です。
- 専属専任媒介契約
- 依頼できる不動産会社は1社で、売主様がご自身で見つけた相手と直接契約することもできません。不動産会社は、契約から5日以内(休業日を除く)にレインズへ物件を登録し、1週間に1回以上、販売状況を報告します。契約の有効期間は3か月以内です。
どの契約が合うかは、売却の時期や物件の状況、ご希望によって変わります。それぞれの違いをご説明したうえで、お選びいただきます。
6. 売却にかかる主な費用と税金
売却にかかる費用は、物件やご事情によって異なります。当社は、査定のときに売却にかかる費用も分かりやすくご説明します。主な費用と税金は次のとおりです。
- 仲介手数料:売買契約が成立したときに、不動産会社へお支払いいただく報酬です。上限は宅地建物取引業法に基づいて定められており、売買価格が400万円を超える場合は「売買価格×3%+6万円」に消費税を加えた額です(売買価格が800万円以下の空き家などには、別の上限の特例があります)。
- 印紙税:売買契約書に貼る収入印紙の代金です。金額は売買価格によって異なります。
- 登記の費用:住宅ローンが残っている場合の抵当権抹消の登記や、登記上の住所と現在の住所が違う場合の住所変更の登記などにかかります(司法書士への報酬を含みます)。
- 住宅ローンの返済に関する費用:繰上げ返済の手数料などです。金額は金融機関によって異なります。
- 測量費・解体費:土地の境界を確定するために測量する場合や、建物を解体して更地で売る場合にかかります。
- 税金:売却によって利益(譲渡所得)が出た場合は、所得税・住民税がかかります。ご自身が住んでいた家を売った場合の3,000万円の特別控除など、要件を満たすと使える特例があります。
税金の計算や特例が使えるかどうかは、税理士または税務署にご確認ください。必要に応じて、税理士・司法書士などの専門家と連携してご相談に応じます。
7. 相続・住宅ローン・住宅診断のご相談
- 相続した不動産:上級相続支援コンサルタント・上級相続診断士・家族信託コーディネーターの資格を持つ代表が、相続した土地・一戸建て・分譲マンションの売却や活用、家族信託のご相談を承ります。必要に応じて税理士・司法書士などの専門家と連携します。
- 離婚や住宅ローンのお悩みに伴う売却:任意売却士の資格を持つ代表がご相談に応じます。売却価格より住宅ローンの残りが多い場合は、金融機関との調整(任意売却)が必要になることがあります。
- 売るか貸すか:賃貸と売買の両方に精通したスタッフが、売却した場合と賃貸に出した場合を比べてご説明します。賃貸に出す場合は、賃貸住宅管理業者(国土交通大臣(1)第10007号)として、貸主様の賃貸住宅の管理も承ります。
- ホームインスペクション(住宅診断):公認ホームインスペクター(住宅診断士)・耐震プランナー(木造住宅耐震診断士)・雨漏り診断士の資格を持つ代表が承ります。売却の前に建物の状態を確認しておくと、買主様へ建物の状態を説明しやすくなります。当社は、個人間売買の既存住宅売買かし保険の登録事業者です。
8. ご相談の方法・対応エリア
ご相談は、売買のお問い合わせフォームまたはお電話でお受けしています。ご来店の場合は、お客様との対応時間を確保するため、事前にお電話やメールでご予約をお願いしています。しつこい電話営業は一切いたしません。対応エリアは、東京都府中市を中心に承っています。
府中市の不動産売却・査定のご相談はこちら(売買のお問い合わせ)
お電話でのご相談 042-335-1880(10:00~18:00・水曜定休)
店舗の所在地をGoogleマップで見る(外部サイト)
株式会社明和住宅
〒183-0006 東京都府中市緑町3丁目7−5 ソレアード東府中1F
代表取締役 永田明治
宅地建物取引業免許番号:東京都知事(10)第50706号
賃貸住宅管理業登録番号:国土交通大臣(1)第10007号
最終更新日:
府中市の不動産売却・査定についてよくあるご質問
- 府中市の不動産の売却・査定をお願いできますか?
- はい。府中市の土地・一戸建て・分譲マンション・投資用物件の売却のご相談と査定を承っています。査定価格は根拠もあわせてご説明し、売却にかかる費用も分かりやすくお伝えします。ご相談は売買のお問い合わせフォームまたはお電話(042-335-1880)からお送りください(第8章)。
- 査定価格の根拠は説明してもらえますか?
- はい。査定価格の提示だけでなく、根拠も含めてお話しし、売却にかかる費用なども分かりやすくご説明します(第2章)。
- いちばん高い査定額を出した会社に売却を任せればよいですか?
- 査定額の高さだけで決めるのはおすすめできません。根拠のない高い査定額で媒介契約を結び、売れないまま値下げを重ねる「高預かり」と呼ばれるやり方があるためです。査定額とあわせて、その根拠や販売の方法を確認してください。当社は高預かりを行わず、根拠のある適正な価格をご提案します(第2章)。
- 「囲い込み」はしませんか?
- 当社は、自社で物件の囲い込みは一切いたしません。他の不動産会社にも物件情報を積極的に公開し、複数の大手ポータルサイトに掲載します。グーグル広告やマイクロソフト広告にも出稿しています(第3章)。
- 売るか貸すか迷っています。相談できますか?
- はい。賃貸と売買の両方に精通したスタッフが、売却した場合と賃貸に出した場合の賃料を比べて、比較検討していただけるようにご説明します。賃貸に出す場合は、賃貸住宅の管理も承ります(第7章)。
- 相続した不動産を売却したいのですが、相談できますか?
- はい。上級相続支援コンサルタント・上級相続診断士・家族信託コーディネーターの資格を持つ代表が、相続した土地・一戸建て・分譲マンションの売却や活用、家族信託のご相談を承ります。必要に応じて税理士・司法書士などの専門家と連携します(第7章)。
- 住宅ローンが残っていても売却できますか?
- 売却代金などで住宅ローンを返済し、抵当権を抹消して引き渡すのが一般的です。売却価格より住宅ローンの残りが多い場合は、金融機関との調整(任意売却)が必要になることがあります。任意売却士の資格を持つ代表がご相談に応じます(第7章)。
- 売却の前にホームインスペクション(住宅診断)を頼めますか?
- はい。公認ホームインスペクター(住宅診断士)・耐震プランナー(木造住宅耐震診断士)の資格を持つ代表が承ります。当社は、個人間売買の既存住宅売買かし保険の登録事業者です(第7章)。
- 媒介契約の種類は、どれを選べばよいですか?
- 一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があり、依頼できる会社の数、ご自身で見つけた相手と直接契約できるかどうか、レインズへの登録や販売状況の報告の決まりが異なります。売却の時期や物件の状況、ご希望によって合う契約が変わりますので、違いをご説明したうえでお選びいただきます(第5章)。
- しつこい営業電話はかかってきませんか?
- しつこい電話営業は一切いたしません。ご来店の際は、お客様との対応時間を確保するため、事前のご予約をお願いしています(第8章)。




