目次(1~10章)
  1. 1. 明和住宅の売却・査定の特徴
  2. 2. 査定価格と「高預かり」について
  3. 3. 販売活動と「囲い込み」について
  4. 4. 売却の流れ
  5. 5. 媒介契約の3つの種類
  6. 6. 売却にかかる主な費用と税金
  7. 7. 相続・住宅ローン・住宅診断のご相談
  8. 8. 売るか貸すか、どう比べるか
  9. 9. 府中市の相場と売り時についてお伝えすること
  10. 10. ご相談の方法・対応エリア
  11. 府中市の不動産売却・査定についてよくあるご質問

1. 明和住宅の売却・査定の特徴

2. 査定価格と「高預かり」について

査定価格は、売却できる見込みの価格をお伝えするものです。当社は、その根拠も含めてお話しし、売却にかかる費用も分かりやすくご説明します。

一般に、不動産の査定では、近くで実際に成約した事例や売り出し中の事例、駅からの距離などの立地を土台に、物件の種類ごとに次の点を踏まえて価格を検討します。

土地
広さ・形・道路との接し方(間口・道路の幅)と、用途地域や建ぺい率・容積率などの法令上の制限。
一戸建て
土地の条件に加えて、建物の築年数・構造・状態。売却の前にホームインスペクション(住宅診断)で建物の状態を確認しておくこともできます(第7章)。
分譲マンション
築年数のほか、階数・向き・専有面積などの住戸の条件と、建物の管理状態。
投資用・事業用物件
現在の賃料や募集賃料をもとにした収益性。賃貸も扱う当社では、賃料の目安もあわせてご説明できます(第7章)。

売却を依頼する会社を選ぶときは、査定額の高さだけで決めるのはおすすめできません。根拠のない高い査定額で媒介契約を結び、売れないまま値下げを重ねる「高預かり」と呼ばれるやり方があるためです。当社は高預かりを行わず、根拠のある適正な価格をご提案します。

査定は、次の手順で進めます。

良い点だけでなく、価格が下がる要因や、売却の前に知っておきたいリスク(境界がはっきりしない、建物に不具合がある、建て替えに条件がある、住宅ローンの残りが多いなど)も、隠さずにご説明します。専門の言葉はできるだけ使わず、分かりやすい言葉で丁寧にお話しします。

査定には、不動産エバリュエーション専門士(不動産の価格や収益性を評価するための資格)、宅建マイスター(取引にひそむリスクを見つけ、調査と説明で防ぐ力を認定する宅地建物取引士の上級の資格)、公認 不動産コンサルティングマスター(不動産の活用や売却のご相談に応じるための知識と実務の経験を認定する資格)を持つ代表があたります。

3. 販売活動と「囲い込み」について

「囲い込み」とは、売却の依頼を受けた不動産会社が、ほかの不動産会社からの購入希望者の紹介を断り、自社で買主も見つけて双方から仲介手数料を受け取ろうとする行為です。売主様にとっては、購入を希望する方と出会う機会が狭まるおそれがあります。

当社は、囲い込みは一切いたしません。指定流通機構である(公財)東日本不動産流通機構(レインズ)の会員として、他の不動産会社にも物件情報を積極的に公開し、複数の大手ポータルサイトへの掲載や、グーグル広告・マイクロソフト広告への出稿で、物件の魅力や強みを最大限お伝えします。ほかの不動産会社からのお問い合わせや内見のご依頼を、お断りすることはありません。専任・専属専任媒介契約でレインズに登録した物件は、登録証明書に記載の方法で、売主様ご自身が登録内容と取引状況(「公開中」「書面による購入申込みあり」など)を確認できます。なお、いわゆる囲い込みは、2025年1月から宅地建物取引業法に基づく指示処分の対象になっています。

当社が掲載している物件は、売買(土地・戸建て・分譲マンション・事業用)の各物件一覧でご覧いただけます。ホームページに掲載していない売買物件は、無料の会員登録をされたお客様にご覧いただいています。

4. 売却の流れ

期間や手順は、物件やご事情によって異なります。

5. 媒介契約の3つの種類

不動産の売却を不動産会社に依頼するときは、媒介契約を結びます。媒介契約には次の3つの種類があり、依頼できる会社の数や、販売状況の報告などの決まりが異なります(宅地建物取引業法第34条の2(e-Gov法令検索・外部サイト))。

一般媒介契約
依頼できる会社:複数の不動産会社に同時に依頼できます。
ご自身で見つけた相手との直接契約:できます。
指定流通機構(レインズ)への登録・販売状況の報告:法律上の義務ではありません。
専任媒介契約
依頼できる会社:1社です。
ご自身で見つけた相手との直接契約:できます。
レインズへの登録:契約から7日以内(休業日を除く)。
販売状況の報告:2週間に1回以上。
有効期間:3か月以内(売主様のお申し出で更新できます)。
専属専任媒介契約
依頼できる会社:1社です。
ご自身で見つけた相手との直接契約:できません。
レインズへの登録:契約から5日以内(休業日を除く)。
販売状況の報告:1週間に1回以上。
有効期間:3か月以内(売主様のお申し出で更新できます)。

どの契約が合うかは、売却の時期や物件の状況、ご希望によって変わります。それぞれの違いをご説明したうえで、お選びいただきます。

6. 売却にかかる主な費用と税金

売却にかかる費用は、物件やご事情によって異なります。主な費用と税金は次のとおりです。

税金の計算や特例が使えるかどうかは、税理士または税務署にご確認ください。

7. 相続・住宅ローン・住宅診断のご相談

8. 売るか貸すか、どう比べるか

使わなくなった住まいや、相続した不動産を「売るか貸すか」で迷われる方は多くいらっしゃいます。賃貸と売買の両方を扱う当社では、次の点を同じ表の上で比べてご説明します。

お金の面
売った場合=売却価格から、費用・住宅ローンの残り・税金を引いた手取りの額。
貸した場合=賃料の収入から、管理費・修繕積立金、固定資産税、管理の費用、修繕の費用を引いた毎年の収支と、空室の期間の見込み。
税金の期限
ご自身が住んでいた家を売ったときの3,000万円の特別控除には、住まなくなってから売るまでの期限があります。いったん貸してから売る場合は、期限に注意が必要です(くわしくは税理士または税務署にご確認ください)。
住宅ローン
住宅ローンは、ご本人が住むための融資です。ローンが残っている家を貸す場合は、金融機関への相談が必要になります。
将来の予定
将来その家に戻る予定があるときは、期間を決めて貸す定期借家契約という方法があります。戻る予定がなく、管理の手間や空室の心配を減らしたいときは、売却が向いています。

賃料の査定と売却の査定を同じ担当が行いますので、どちらか一方をすすめることはありません。貸す場合は、賃貸住宅管理業者(国土交通大臣(1)第010007号)として、賃貸住宅の管理と入居者の募集を承ります。賃貸不動産経営管理士・ファイナンシャルプランナーの資格が、この比較に役立ちます(貸主様へ(賃貸住宅の管理と入居者の募集))。

9. 府中市の相場と売り時についてお伝えすること

査定やご相談のときには、一般的な説明だけでなく、府中市で長く取引に関わってきた立場から、次のような地元の情報もお伝えします。

成約の情報は、個人が特定されない形でご説明します。今後の売り時については、金利や、近くの新しい物件の供給の予定などの材料をもとに考え方をお話ししますが、将来の価格を保証するものではありません。分譲マンションの建物ごとの情報は、府中市の分譲マンションの建物データベースでもご覧いただけます。

10. ご相談の方法・対応エリア

府中市の不動産の売却のご相談は、売却・査定のお問い合わせフォームまたはお電話でお受けしています。物件の所在地・種類・ご希望など、分かる範囲でご記入ください。ご来店の場合は、お客様との対応時間を確保するため、事前にお電話やメールでご予約をお願いしています。しつこい電話営業は一切いたしません。対応エリアは、東京都府中市を中心に承っています。

株式会社明和住宅
〒183-0006 東京都府中市緑町3丁目7−5 ソレアード東府中1F
代表取締役 永田明治
専任の宅地建物取引士 永田明治・小出美奈子
宅地建物取引業免許番号:東京都知事(10)第50706号
賃貸住宅管理業登録番号:国土交通大臣(1)第010007号

あわせてご覧ください:府中市の不動産購入のご相談・府中市の賃貸のご相談・府中市の不動産会社の選び方・府中市のホームインスペクションとかし保険

最終更新日:(確認:代表取締役・宅地建物取引士 永田明治)

府中市の不動産売却・査定についてよくあるご質問

明和住宅とはどのような不動産会社ですか?
株式会社明和住宅(東京都府中市緑町3丁目7−5 京王線東府中駅 徒歩2分・東府中で開業して34年目)は、府中市の土地・一戸建て・分譲マンション・投資用物件の売却と査定のご相談を承っています。
府中市の不動産の売却・査定をお願いできますか?
はい。府中市の土地・一戸建て・分譲マンション・投資用物件の売却と査定を承っています。ご相談は売却・査定のお問い合わせフォームまたはお電話(042-335-1880)からどうぞ(第10章)。
査定価格の根拠は説明してもらえますか?
はい。査定価格とあわせて、その根拠と売却にかかる費用をご説明します(第2章)。
いちばん高い査定額を出した会社に売却を任せればよいですか?
査定額の高さだけで決めるのはおすすめできません。根拠のない高い査定額で契約を結び、売れないまま値下げを重ねる「高預かり」があるためです。当社は高預かりを行いません(第2章)。
「囲い込み」はしませんか?
いたしません。他の不動産会社にも物件情報を公開し、広く購入を希望する方を探します(第3章)。
売るか貸すか迷っています。相談できますか?
はい。売却した場合と賃貸に出した場合を比べてご説明し、貸す場合は賃貸住宅の管理も承ります(第8章)。
相続した不動産を売却したいのですが、相談できますか?
はい。上級相続支援コンサルタントなどの資格を持つ代表が、売却や活用、家族信託のご相談を承ります。必要に応じて税理士・司法書士などの専門家と連携します(第7章)。
住宅ローンが残っていても売却できますか?
売却代金で住宅ローンを返済し、抵当権を抹消して引き渡すのが一般的です。ローンの残りが売却価格より多い場合は、任意売却士の資格を持つ代表がご相談に応じます(第7章)。
売却の前にホームインスペクション(住宅診断)を頼めますか?
はい。公認ホームインスペクター(住宅診断士)の資格を持つ代表が承ります(第7章)。
媒介契約の種類は、どれを選べばよいですか?
一般・専任・専属専任の3種類があり、依頼できる会社の数や販売状況の報告の決まりが異なります。違いをご説明したうえでお選びいただきます(第5章)。
しつこい営業電話はかかってきませんか?
一切いたしません。ご来店の際は、事前のご予約をお願いしています(第10章)。
売却にはどのくらいの期間がかかりますか?
物件やご事情によって異なります。専任・専属専任媒介契約の有効期間は法律で3か月以内と決まっており、売主様のお申し出で更新できます(第5章)。
住みながら売却できますか?
はい。お住まいのまま販売活動を進め、引渡しの時期は売買契約で決めます。購入を希望する方の内覧の日程には、ご協力をお願いします(第4章)。
入居者がいる(賃貸中の)物件も売却できますか?
はい。入居者との賃貸借契約を買主様が引き継ぐ形(オーナーチェンジ)で売却できます。当社は府中市の投資用・事業用物件(一括売りのアパート・マンション、オーナーチェンジのマンションなど)の売買も扱っています(事業用の一覧)。
査定のときに用意しておくものはありますか?
登記事項証明書、購入したときの売買契約書やパンフレット、土地の測量図や境界の資料、分譲マンションの場合は管理規約や長期修繕計画などがあると、より詳しく検討できます。お手元にない場合もご相談ください(第10章)。
住み替えで、売却と購入を同時に進められますか?
はい。売却と購入の両方を同じ担当がお手伝いし、どちらを先に進めるか、住宅ローンの残りの返し方、引渡しと入居の時期の合わせ方を、資金計画とあわせてご提案します(第7章)。
売るか貸すかは、何を比べて決めればよいですか?
売った場合の手取りの額と、貸した場合の毎年の収支、税金の特例の期限、住宅ローンの残り、将来その家に戻る予定があるかを比べます。賃料の査定と売却の査定を同じ担当が行い、比べてご説明します(第8章)。
府中市の相場や、売り時も教えてもらえますか?
はい。近くで実際に成約した価格の水準や、エリア別の相場の推移(たとえば過去5年のマンション相場)と、今後の売り時の考え方をお伝えします。将来の価格を保証するものではありません(第9章)。
価格が下がる要因や、売却のリスクも説明してもらえますか?
はい。良い点だけでなく、価格が下がる要因や、売却の前に知っておきたいリスクも、分かりやすい言葉でご説明します(第2章)。

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