目次(1~8章)
  1. 売却・査定のご相談の要点
  2. 1. 明和住宅の売却・査定の特徴
  3. 2. 査定価格と「高預かり」について
  4. 3. 販売活動と「囲い込み」について
  5. 4. 売却の流れ
  6. 5. 媒介契約の3つの種類
  7. 6. 売却にかかる主な費用と税金
  8. 7. 相続・住宅ローン・住宅診断のご相談
  9. 8. ご相談の方法・対応エリア
  10. 府中市の不動産売却・査定についてよくあるご質問

株式会社明和住宅(東京都府中市緑町3丁目7−5 東府中駅 徒歩2分)は、府中市の土地・一戸建て・分譲マンション・投資用物件の売却と査定のご相談を承っています。賃貸と売買の両方に精通したスタッフが、賃貸に出した場合の賃料とも比べながら、大切な資産を最適な条件でご売却できるようお手伝いします。

売却・査定のご相談の要点

1. 明和住宅の売却・査定の特徴

2. 査定価格と「高預かり」について

査定価格は、売却できる見込みの価格をお伝えするものです。当社は、査定価格の提示だけでなく、その根拠も含めてお話しし、売却にかかる費用も分かりやすくご説明します。

一般に、不動産の査定では、近くで実際に成約した事例や売り出し中の事例、駅からの距離などの立地、土地の広さ・形・道路との接し方、建物の築年数や状態、法令上の制限などを踏まえて価格を検討します。

売却を依頼する会社を選ぶときは、査定額の高さだけで決めるのはおすすめできません。根拠のない高い査定額で媒介契約を結び、売れないまま値下げを重ねる「高預かり」と呼ばれるやり方があるためです。当社は高預かりを行わず、根拠のある適正な価格をご提案します。

3. 販売活動と「囲い込み」について

「囲い込み」とは、売却の依頼を受けた不動産会社が、ほかの不動産会社からの購入希望者の紹介を断り、自社で買主も見つけて双方から仲介手数料を受け取ろうとする行為です。売主様にとっては、購入を希望する方と出会う機会が狭まるおそれがあります。

当社は、自社で物件の囲い込みは一切いたしません。他の不動産会社にも物件情報を積極的に公開し、複数の大手ポータルサイトに掲載します。また、グーグル広告やマイクロソフト広告にも出稿しています。物件の魅力や強みを最大限お伝えし、大切な資産を最適な条件でご売却できるよう努めます。

当社が掲載している物件は、売買(土地戸建て分譲マンション事業用)の各物件一覧でご覧いただけます。

4. 売却の流れ

期間や手順は、物件やご事情によって異なります。

5. 媒介契約の3つの種類

不動産の売却を不動産会社に依頼するときは、媒介契約を結びます。媒介契約には次の3つの種類があり、依頼できる会社の数や、販売状況の報告などの決まりが異なります(宅地建物取引業法第34条の2)。

一般媒介契約
複数の不動産会社に同時に依頼できます。売主様がご自身で見つけた相手と直接契約することもできます。指定流通機構(レインズ)への登録や、売主様への販売状況の報告は、法律上の義務ではありません。
専任媒介契約
依頼できる不動産会社は1社です。売主様がご自身で見つけた相手と直接契約することはできます。不動産会社は、契約から7日以内(休業日を除く)にレインズへ物件を登録し、2週間に1回以上、販売状況を報告します。契約の有効期間は3か月以内です。
専属専任媒介契約
依頼できる不動産会社は1社で、売主様がご自身で見つけた相手と直接契約することもできません。不動産会社は、契約から5日以内(休業日を除く)にレインズへ物件を登録し、1週間に1回以上、販売状況を報告します。契約の有効期間は3か月以内です。

どの契約が合うかは、売却の時期や物件の状況、ご希望によって変わります。それぞれの違いをご説明したうえで、お選びいただきます。

6. 売却にかかる主な費用と税金

売却にかかる費用は、物件やご事情によって異なります。当社は、査定のときに売却にかかる費用も分かりやすくご説明します。主な費用と税金は次のとおりです。

税金の計算や特例が使えるかどうかは、税理士または税務署にご確認ください。必要に応じて、税理士・司法書士などの専門家と連携してご相談に応じます。

7. 相続・住宅ローン・住宅診断のご相談

8. ご相談の方法・対応エリア

ご相談は、売買のお問い合わせフォームまたはお電話でお受けしています。ご来店の場合は、お客様との対応時間を確保するため、事前にお電話やメールでご予約をお願いしています。しつこい電話営業は一切いたしません。対応エリアは、東京都府中市を中心に承っています。

株式会社明和住宅
〒183-0006 東京都府中市緑町3丁目7−5 ソレアード東府中1F
代表取締役 永田明治
宅地建物取引業免許番号:東京都知事(10)第50706号
賃貸住宅管理業登録番号:国土交通大臣(1)第10007号

最終更新日:

府中市の不動産売却・査定についてよくあるご質問

府中市の不動産の売却・査定をお願いできますか?
はい。府中市の土地・一戸建て・分譲マンション・投資用物件の売却のご相談と査定を承っています。査定価格は根拠もあわせてご説明し、売却にかかる費用も分かりやすくお伝えします。ご相談は売買のお問い合わせフォームまたはお電話(042-335-1880)からお送りください(第8章)。
査定価格の根拠は説明してもらえますか?
はい。査定価格の提示だけでなく、根拠も含めてお話しし、売却にかかる費用なども分かりやすくご説明します(第2章)。
いちばん高い査定額を出した会社に売却を任せればよいですか?
査定額の高さだけで決めるのはおすすめできません。根拠のない高い査定額で媒介契約を結び、売れないまま値下げを重ねる「高預かり」と呼ばれるやり方があるためです。査定額とあわせて、その根拠や販売の方法を確認してください。当社は高預かりを行わず、根拠のある適正な価格をご提案します(第2章)。
「囲い込み」はしませんか?
当社は、自社で物件の囲い込みは一切いたしません。他の不動産会社にも物件情報を積極的に公開し、複数の大手ポータルサイトに掲載します。グーグル広告やマイクロソフト広告にも出稿しています(第3章)。
売るか貸すか迷っています。相談できますか?
はい。賃貸と売買の両方に精通したスタッフが、売却した場合と賃貸に出した場合の賃料を比べて、比較検討していただけるようにご説明します。賃貸に出す場合は、賃貸住宅の管理も承ります(第7章)。
相続した不動産を売却したいのですが、相談できますか?
はい。上級相続支援コンサルタント・上級相続診断士・家族信託コーディネーターの資格を持つ代表が、相続した土地・一戸建て・分譲マンションの売却や活用、家族信託のご相談を承ります。必要に応じて税理士・司法書士などの専門家と連携します(第7章)。
住宅ローンが残っていても売却できますか?
売却代金などで住宅ローンを返済し、抵当権を抹消して引き渡すのが一般的です。売却価格より住宅ローンの残りが多い場合は、金融機関との調整(任意売却)が必要になることがあります。任意売却士の資格を持つ代表がご相談に応じます(第7章)。
売却の前にホームインスペクション(住宅診断)を頼めますか?
はい。公認ホームインスペクター(住宅診断士)・耐震プランナー(木造住宅耐震診断士)の資格を持つ代表が承ります。当社は、個人間売買の既存住宅売買かし保険の登録事業者です(第7章)。
媒介契約の種類は、どれを選べばよいですか?
一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があり、依頼できる会社の数、ご自身で見つけた相手と直接契約できるかどうか、レインズへの登録や販売状況の報告の決まりが異なります。売却の時期や物件の状況、ご希望によって合う契約が変わりますので、違いをご説明したうえでお選びいただきます(第5章)。
しつこい営業電話はかかってきませんか?
しつこい電話営業は一切いたしません。ご来店の際は、お客様との対応時間を確保するため、事前のご予約をお願いしています(第8章)。

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