不動産の売主・貸主の方へ

不動産を売却・賃貸している個人の方へ。マイナンバーの提供が必要になる取引、提供先の確認、個人情報の取り扱いをご案内します。

本人確認書類と個人情報を守る盾のイラスト

ご案内するのは、マイナンバーの提供と本人確認です。
すべての不動産取引でカードの提出が必要になるわけではありません。マイナンバーカード以外の本人確認書類も利用できます。

提供が必要になる主な取引

個人の方が不動産を売却・賃貸し、取引先(買主・借主)が法人または不動産業者である個人の場合が対象です。次の条件に当てはまるとき、取引先が税務署へ提出する支払調書に、売主・貸主のマイナンバーを記載します。

同一の取引先から受け取る年間の合計額
取引金額の条件
不動産の
売却
売買代金の合計が
年間100万円を超える場合
不動産の
賃貸
家賃・地代などの合計が
年間15万円を超える場合

主として建物の賃貸借の代理・仲介を営む個人の不動産業者は、提出義務者から除かれます。一般の個人の方が、ご自身の住まいとして購入・賃借する取引とは区別してください。

上記は一般的な売買・賃貸の条件です。消費税が明確に区分されている場合の金額判定や、公共事業による買取りなどには別の取り扱いがあります。個別の提出要否は取引先または税務署へご確認ください。

提供から税務署への提出まで

  1. 1

    売主・貸主(個人)

    住宅と個人の売主・貸主のイラスト

    取引先を確認してから、マイナンバーを提供し、本人確認書類を提示するなどの手続きを行います。

  2. 2

    買主・借主(法人等)

    買主・借主となる会社と担当者のイラスト

    番号確認と身元確認を行い、売主・貸主の番号を記載した支払調書を作成します。

  3. 3

    税務署

    支払調書の提出先となる税務署のイラスト

    買主・借主が支払調書を税務署へ提出します。

支払調書は、取引内容や支払金額などを税務署へ報告する書類です。売買では「不動産等の譲受けの対価の支払調書」、賃貸では「不動産の使用料等の支払調書」などを使います。

提供する前に確認すること

  • 相手は取引先、または正式な委託先か
    番号の収集を外部の事業者へ委託することは認められています。初めて連絡を受けた会社の場合は、取引先に委託の事実を確かめてください。
  • 何の手続きに使うか
    支払調書の作成など、利用目的と必要な書類を確認してください。
  • どの方法で提供するか
    対面・郵送などの具体的な手続きは、取引先または確認済みの委託先の案内をご確認ください。

当サイトのお問い合わせフォーム・チャットや通常のメールには、マイナンバーやカードの画像を送らないでください。

本人確認書類の例

マイナンバーの提供時には、番号が正しいことの確認と、その番号の持ち主であることの確認を行います。

マイナンバーカードがある場合
マイナンバーカード1枚で、番号確認と身元確認ができます。提示・写しの提出など、具体的な方法は取引先に確認してください。
マイナンバーカードがない場合
マイナンバーが記載された住民票の写しと運転免許証などを組み合わせて確認します。

通知カードは、記載された氏名・住所などが現在の住民票の内容と一致している場合に限り、番号確認書類として利用できます。

通常の身分証明と、番号の提供は別の手続きです

通常の身分証明だけなら、顔写真のある表面を使います。番号法で定められた場合以外に、裏面のマイナンバーをコピーして収集・保管することはできません。

マイナンバーの安全な取り扱い

  • 提供を受ける取引先には、漏えいなどを防ぐための安全管理措置が求められます。
  • マイナンバーの取得・利用・他人への提供は、法令で認められた範囲に限られます。
  • 取引先がマイナンバーを知っただけで、行政機関などが持つ個人の情報を自由に調べられるわけではありません。

よくあるご質問

不動産の取引をする全員が対象ですか?
全員ではありません。このページは個人の売主・貸主の方が対象です。買主・借主が法人または対象となる個人の不動産業者であり、年間の取引金額などが支払調書の提出条件に該当する場合に、マイナンバーの提供が必要になります。
マイナンバーカードがなくても手続きできますか?
できます。マイナンバーが記載された住民票の写しと運転免許証など、番号確認と身元確認ができる書類の組合せでも対応できます。具体的な書類と提出方法は取引先へご確認ください。
知らない会社から提供を求められた場合は?
取引先から正式に委託された会社かどうか、まず取引先に確認してください。収集を外部へ委託することは認められていますが、確認ができるまでは番号や書類を送らないでください。
通常の身分証明にもカードの裏面が必要ですか?
通常の身分証明だけであれば、顔写真のある表面を使います。番号法で定められた場合以外に、裏面のマイナンバーをコピーして収集・保管することはできません。支払調書のための番号確認とは区別してください。
このサイトからマイナンバーを送れますか?
このページは制度のご案内です。当サイトのお問い合わせフォーム・チャットや通常のメールには、マイナンバーやカードの画像を送らないでください。提供方法は、取引先または確認済みの委託先へお尋ねください。

ご相談窓口・参考情報

支払調書の提出について

対象となる取引や支払調書については、取引先または最寄りの税務署へご確認ください。

マイナンバー制度について

マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)

受付時間などは、デジタル庁の案内をご確認ください。

公式の参考情報

国税庁などの公式資料に基づく一般的なご案内です。確認日:2026年11月6日。制度の詳細と個別の取り扱いは、上記の公式情報・相談窓口でご確認ください。

最終更新日:

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