空き家を放置しないために、予防・管理・売却や賃貸の選択肢を整理。相続登記、税の特例、府中市の相談先もご案内します。

府中市「空き家ガイドブック」令和7年度版をもとに、明和住宅が要点をまとめました。

まず、家の状況を確認しましょう

空き家の対策は、建物・名義・今後の希望を整理するところから始まります。利用方針を決めるまでの間も、管理を続けることが大切です。

  • 建物の状態
    雨漏り、外壁や屋根の傷み、塀の傾き、雑草や樹木の越境がないかを確認します。危険な場所には近づかず、専門家に点検を依頼しましょう。
  • 所有者と関係書類
    土地・建物の登記名義、相続人や共有者、鍵、登記事項証明書、購入時の契約書、固定資産税の通知書などを整理します。
  • 家族の希望と管理担当
    使う予定の有無、売却・賃貸の希望、管理する人、費用の負担、緊急時の連絡先を話し合います。

放置すると、周囲にも影響します

建物の傷みや倒壊の危険、害虫・雑草、ごみの投棄などが問題になることがあります。所有者・管理者には、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理する責務があります。

管理不全空家等として市から勧告を受けると、固定資産税等の負担が増える場合があります。空き家になっただけで一律に増税されるという意味ではありません。

空き家になる前に、家族で備える

入院や施設への入居、相続などをきっかけに、住まいが空き家になることがあります。元気なうちに、家の将来を家族と共有しておきましょう。

  • 本人の希望と、家族が住み続けられるかを確認する。
  • 所在地・地番・登記名義・境界など、家の情報を残す。
  • 登記・建築・購入・修繕に関する書類の保管場所を共有する。
  • 遺言書の有無や、相談している専門家の連絡先を整理する。

住まいのエンディングノートを活用

希望や家の情報を書き残すと、家族で話し合う手がかりになります。エンディングノートは遺言書と同じ法的効力を持つものではありません。相続の方法や遺言については専門家に相談しましょう。

利用が決まるまでの管理チェック

見回りの担当と連絡先を決め、点検した日・気付いたこと・写真を残します。台風や大雨の後も、安全を確かめて状況を確認しましょう。

  • 室内:換気、清掃、通水、雨漏り・カビ・設備の異常の確認。
  • 建物の外まわり:屋根・雨どい・外壁・基礎・バルコニー・塀の傷みを、安全な場所から確認。
  • 敷地:除草、樹木の剪定、落ち葉やごみの清掃。
  • 防犯:窓・玄関・門扉の施錠、郵便受けの整理。
  • 連絡体制:近隣の方へ緊急連絡先を伝え、変化に気付けるようにする。

遠方に住んでいるなど自分で通えない場合は、管理サービスを検討します。依頼する作業の範囲、頻度、報告方法、料金を確認してください。

府中市は、シルバー人材センターによる見回り・除草・植木の剪定などの管理業務を案内しています。

売る・貸す・活用する方法を比べる

立地、建物の状態、家族の希望、費用を合わせて検討します。先に大きな工事を決めず、選択肢ごとの条件を確認しましょう。

売却する

今後使う予定がない場合の選択肢です。売却価格の見通しと諸費用、建物を残すか解体するか、引渡し条件を確認します。接道や権利関係によって条件が変わります。

賃貸にする

建物を保有しながら活用する方法です。賃料だけでなく、募集前の修繕費、管理費、空室期間、将来の修繕も含めて収支を比べます。

自分や家族で使う・改修する

住み替えや家族の利用など、使い道があるかを考えます。建物の状態や耐震性、改修費用を確認し、用途を変える場合は法令上の条件も調べます。

解体して土地を活用する

老朽化が進んでいる場合などの選択肢です。解体費用、解体後の利用、再建築の可否、固定資産税等への影響を、着工前に確認します。

売るか貸すか、迷っている方へ

明和住宅では、府中市の不動産について、売却・査定や賃貸のご相談に対応しています。家の状況とご希望を伺い、選択肢の整理をお手伝いします。

相続した家は、登記の期限を確認

相続登記は、不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続きです。2024年4月1日から申請が義務化されています。

  • 相続の開始と、その不動産の所有権を相続で取得したことを知った日から、原則3年以内に申請します。
  • 2024年4月1日より前に相続したことを知った未登記の不動産も対象です。この場合の期限は原則2027年3月31日です。
  • 正当な理由なく申請をしない場合、10万円以下の過料の対象となることがあります。

遺産分割が成立した場合には、成立した日から3年以内に、その内容に応じた登記をする追加の義務があります。

話し合いがまとまらない場合

遺産分割に時間がかかる場合などは、「相続人申告登記」で基本的な申請義務を果たせる制度があります。ただし、その後に遺産分割が成立した場合の登記など、別の手続きが必要になることがあります。法務局や司法書士に確認してください。

相続した空き家の売却と税の特例

一定の要件を満たす相続した空き家やその敷地の売却では、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。税金が3,000万円減る制度ではありません。

2024年1月1日以後の譲渡で、対象の家屋・敷地等を取得した相続人が3人以上の場合は、控除の上限は2,000万円です。

主な確認事項

  • 売却期限は、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ制度の適用期限である2027年12月31日まで。
  • 原則として1981年5月31日以前の建築で、区分所有建物ではないこと。相続前の居住状況や相続後の利用状況にも条件があります。
  • 売却代金は1億円以下。建物の耐震性または取壊し等についても要件があります。

これは要件の一部です。貸したり使ったりする前、売却や解体の契約前に、税務署や税理士へ適用条件を確認しましょう。適用には確定申告が必要です。

府中市内の対象家屋については、市が「被相続人居住用家屋等確認書」の発行を受け付けています。確認書の交付だけで、特例の適用が決まるものではありません。

府中市の相談先と、相談前の準備

府中市空き地・空き家ワンストップ相談窓口

2026年10月1日に開設。空き家の売却・賃貸・利活用・取り壊し、近隣の空き家の困りごとなどを相談できます。

0120-537-351
受付:平日9:00~17:00

相談時に整理しておくとよいもの

  • 物件の所在地、登記名義、相続や共有の状況。
  • 登記事項証明書、固定資産税の課税明細書、間取り図、建物の写真など、手元にある資料。
  • 現在の管理状況、困っていること、希望する使い方と時期。

不動産の売却・賃貸は不動産会社、登記は法務局・司法書士、税金は税務署・税理士、相続の争いは弁護士など、内容に合った窓口へ相談しましょう。

よくあるご質問

空き家になったら、最初に何をすればよいですか?
建物の安全、土地・建物の名義、関係書類を確認し、家族で今後の使い方と管理担当を決めましょう。方針が決まるまでの間も、見回りや清掃などの管理を続けます。
遠方に住んでいて管理に通えない場合は?
管理サービスの利用を検討し、作業の範囲・頻度・報告方法・料金を確認しましょう。府中市は、シルバー人材センターによる見回りや除草なども案内しています。
売るか貸すか、まだ決まっていなくても相談できますか?
はい。明和住宅では、府中市の不動産の売却・査定や賃貸のご相談に対応しています。建物の状態やご希望を伺い、費用と条件を比べて選択肢を整理します。
以前に相続した家も、相続登記が必要ですか?
2024年4月1日より前に相続したことを知った不動産も、未登記なら義務化の対象です。この場合は原則2027年3月31日までに申請が必要です。個別の期限や手続きは法務局・司法書士に確認してください。
相続した空き家は、必ず3,000万円控除を使えますか?
必ず使えるわけではありません。建築時期、居住・利用状況、売却期限、売却代金などに要件があります。対象の家屋・敷地等を取得した相続人が3人以上の場合は上限2,000万円です。税務署・税理士へ確認してください。
府中市には空き家の相談窓口がありますか?
府中市空き地・空き家ワンストップ相談窓口があります。電話は0120-537-351、受付は平日9:00~17:00です。売却・賃貸・活用のほか、近隣の空き家の困りごとも相談できます。

参考資料・情報の確認日

主な参考資料:府中市「空き家ガイドブック」令和7年度版(2026年3月発行)、本文1~10ページ・住まいのエンディングノート11~16ページ。

掲載内容は資料をもとに当社が要約し、制度と相談窓口は各章の公式案内で確認しています。情報確認日:2026年11月6日。制度の変更や個別の条件は、各窓口で最新の内容をご確認ください。

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