都市計画税のお話

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2016年6月に都市計画税を説明した記事です。税率や制度は当時の記述ですので、現在の取扱いは府中市などの案内でご確認ください。

前回のブログでは、【固定資産税】についてのお話をしましたので、今回はその続き・・・

【都市計画税】についてのお話です。

固定資産税という言葉は聞いたことがある方が多いと思いますが、都市計画税って何ぞや?と思われる方もいらっしゃるかと思います。

都市計画税の目的と課税対象

簡単に言うと、交通施設(道路や駐車場など)・公共空地(公園や広場、霊園など)・上下水道、電気、ガス供給施設、汚物処理場やごみ焼却場などの整備に関する事情の費用に充てるための目的税として課税されるものです。

固定資産税とあわせて納税することとなります。

都市計画区域内の市街化区域内に所在する土地および家屋を対象として、都市計画税という税金も納めることになっております。(償却資産は課税の対象になりません)

2016年当時の税率について

固定資産税が標準となる税率が1.4%なのに対して、

都市計画税は課税標準額×税率(0.3%を上限)=税額となっております。

実際に適用される税率は市町村ごとに異なりますのでそれぞれ確認が必要です。

ちなみに東京都内では、都市計画税の制限税率である0.3%を採用しているのは23区だけであり、府中市は現在特例措置として0.2%となっております。

0.2%なのは他には多摩市・武蔵野市だそうです。

メガネとお客様からのお土産

ここからは日々の出来事↓

さて、最近の私・・・今更ですがJ!NSの【ブルーライトカットメガネ】を購入しました。

仕事用に購入したブルーライトカットメガネ

私の一日の仕事は日々様々ですが、事務処理でパソコンと一日中向き合って過ごすこともあります。

一日終わると目が痛い・・・(>_<)

そしてついにずっと気になっていた眼鏡を買ったんです。

早速、昨日ルンルン♪気分で使っていると社長に『カールスモーキー石井みたいだね』と言われました(´・ω・`)

えっ?男性って・・・私は女性ですが。

そんなわけでこのブログもカールスモーキー石井さん風で書きました。

最後に今日M様よりいただいたお土産。

お客様から頂いた旅行のお土産のお菓子

姫路城などお城を3か所見に行かれたようです。

いつもありがとうございます。写真も楽しみにしております。

 

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