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(社)全国宅地建物取引業保証協会では、媒介(仲介)物件の買主が支払った手付金の保証を行っています。

流通機構(レインズ)に登録された一戸建てやマンション、宅地を当社の媒介により購入した場合、「手付金保証

付証明書」があれば、万一、契約が解除され、売主が手付金を返還しないような場合に、売主に代わって(社)全

国宅地建物取引業保証協会が手付金を保証してくれます。

 

・保証の対象となる物件と要件

流通機構(レインズ)に登録している国内所在の仲介物件。

建物または660㎡以下の宅地。

物件に設定されている抵当権の額、又は根抵当権の極度額、その合計額が売買価格を上回っていないこと。

物件に所有権の移転を妨げる差押登記または仮差押登記が設定されていないこと。

全宅保証の会員業者が、買主の仲介をして取引が成立したもの 。

売主、買主とも宅建業者およびその役員以外の者であること 。

・保証の限度額

保証の限度額は1,000万円または売買価格の20%相当額のうち、低い方で、手付金の元本のみ。

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